保険の内容

<ご注意>勤務医の場合は、「医師賠償責任保険」のみのご加入となります。
お支払いの対象となる損害
法律上の損害賠償金(含慰謝料、逸失利益等)
弁護士費用および裁判に要する
各種法定費用等の争訟費用
<ご注意>
- ※損害賠償金・争訟費用とも、事前に引受保険会社の同意を要します。
- ※上記のほか、損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用がお支払いの対象となっています。
- ※罰金、課徴金、懲罰的賠償金、契約によって加重された賠償金等についてはお支払いいたしません。
補償対象となる事故事例
-
事例01
手術ミスにより、該当部位以外を損傷してしまい、
その結果、患者が死亡してしまったことによる損害賠償請求 -
事例02
投薬ミスにより、本来投薬すべき成分と異なるものを投薬してしまい、
後遺障害が発生したことによる損害 -
事例03
診察ミスにより、適切な治療を怠ったため、患者の症状が悪化し
手術が必要となったことによる損害賠償請求
保険金をお支払いしない主な場合
- ◯保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
- ◯被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
- ◯名誉毀(き)損または秘密漏えいに起因する損害賠償責任
- ◯美容を唯一の目的とする医療行為に起因する損害賠償責任
- ◯医療の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
- ◯所定の免許を有しない者が遂行した医療行為に起因する損害賠償責任。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師もしくは臨床修練外国歯科医師が遂行した医療行為に起因する損害賠償責任は除きます。
- ◯航空機、自動車または医療施設(設備を含みます。)外における船舶・車両(原動機付自転車を含み、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車
- ◯および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)もしくは動物の所有、使用もしくは管理に起因する損害賠償責任
- ◯本制度の加入前、脱退後および満期後に発見された患者の身体障害事故に起因する損害賠償責任 等
ご加入いただける方
保険医厚生会会員の方※1で、
かつ次のいずれかに該当する方
- ①病院に勤務して医療に直接従事されている医師・歯科医師の方
- ②病院に勤務して直接医療行為に従事されなくても、医療の結果については何らかの責任を
負わなければならない立場にある方 - ③開業医の方で日本医師会A会員ではない方※2
※1ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、それぞれ以下に該当する場合となります。
◇申込人 :保険医厚生会の会員医師および歯科医師に限ります。
◇記名被保険者:保険医厚生会の会員医師および歯科医師に限ります。
※2日本医師会A会員の先生方、または各県歯科医師会会員の先生方はすでに保険が手配されており、この保険にご加入いただく必要はないと
思われますので各会にご確認ください。


加入タイプ

<ご注意>
- ※上記保険料は、保険期間が2024年8月1日から2025年8月1日までの契約に適用されます。保険期間の中途でのご加入も可能です。
- ※このご案内は、保険医厚生会を保険契約者とする医師・医療施設賠償責任保険の団体契約の特徴を説明したものです。詳細は専用のパンフレットをご覧ください。
- ※ご加入を希望される方、パンフレット・詳しい説明をご希望の方は、以下の「お問い合わせ」にご入力のうえ、ご照会ください。